外国人技能実習生受入制度とは? 日本の企業等で技術、技能又は知識を修得するために外国人を受入れ“ 技能実習” を通じて技能実習生の人材育成と日本で修得した技術の母国への移転を図るという人的な国際貢献を目的として、国が実施している制度です。講習を含む一年間の実習終了前に、技能実習2号移行対象職種に限り、技能検定試験基礎級、技能評価試験初級を受け、更に2年“ 実習期間” を延⾧する事ができます。 3年満期帰国前に技能検定試験3級若しくは技能評価試験専門級の実技試験の受験義務があり、それに合格した場合、監理団体と実習実施者の双方が優良組合、優良企業を取れていれば、また更に2年延⾧することも可能となり、最⾧5年の実習を行うことができます。 |
9技能実習生の人数枠 実習実施者が受け入れる技能実習生については上限数が定められています。団体監理型、企業単独型それぞれの人数枠は以下の表のとおりです。 |
注)法務大臣及び厚生労働大臣が継続的で安定的な実習を行わせる体制を有すると認める企業の場合は、【1】の表が適用され、団体監理型の人数枠と同じになります。
○常勤職員数には、技能実習生(1号、2号及び3号)は含まれません。 ○企業単独型、団体監理型ともに、下記の人数を超えることはできません。 1号実習生:常勤職員の総数 2号実習生:常勤職員数の総数の2倍 3号実習生:常勤職員数の総数の3倍 |
技能実習生受入れのメリット ・企業による国際貢献 日本の技術・技能・知識を企業にて修得した技能実習生が帰国後、母国にてそれらを活用し、母国の発展に貢献することは、企業にとって大きな国際貢献といえます。 ・向上心旺盛な若者の受入れによる企業内活性化 技能実習生は若く、向上心に溢れていますので、他の職員に良い影響を与えます。高齢化が進む現場ではその影響は特に顕著です。 ・企業内における国際交流、国際理解の促進 日々、企業内にて職員が技能実習生と接することにより、企業内の国際交流、国際理解を実現します。 ・国際ビジネスへの展開 帰国した技能実習生との人間関係や技能実習生からの現地情報を活用し、企業の国際ビジネスに役立てることも可能です。 |
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